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車体整備業界の「2024年問題!」大丈夫か??認証工場が半分以下?
2023/04/04
今、2024年問題として「物流業界」がざわついている。道路交通法ではなく、労基法でトラックドライバーの長時間労働による環境改善として・・・、またその過労運転での重大事故防止の観点から「時間外労働(残業)時間」の制限が入った。
「自動車運転職(所謂:主にトラックトラックドライバー)」は「年間上限960時間/月間80時間」(22稼働の換算で約3.6時間)毎日3時間~4時間までにしなさいよ!ってこと。同じトラックドライバーでも「地場(宅配便や近場)や中距離(片道300km程度)日帰り)と長距離(車中泊を伴う片道500km以上)」があるのに一緒くたにしてもいいのだろうか?
今の賃金を確実に確保して、トラックドライバーの負担が軽減されるならいいですが、賃金が下がると一気にドライバー不足は深刻になってくるのでは???。
さて、我々の業界「自動車整備・及び車体整備業界の『2024年問題』」も世間の方々にも注視して頂きたい。
今から3年前(2020年:令和2年4月)既に法律が施行されている、「電子部品装置(所謂:自動ブレーキ等)」が装着されている車の整備を行う場合は新たに設けた「特定整備認証」を取得し各県の運輸局から「認証」をもらわなければならない。また、同年3月末までにその部分の整備を行っていない事業者(整備工場)は令和2年4月以降はフロントガラスや、バンパーなどその電子部品があるところの分解整備は出来ないことになる。「4年間の経過処置」を間違って捉えている事業者も多い。(決して猶予期間ではない!)
ビーテックでは、その法律施行前から、その電子機器装着車両の整備と「エーミング」調整の実績もあったので、そのまま実施することが出来た。法律施行後から世界を震撼させた「中国から発症した、武漢ウィルス」が時を同じくして、日本にも上陸し、あらゆる「講習会・セミナー」が無くなった。特定整備の取得は簡単であり、整備主任者を運輸局が指定する講習を受講する、受講資格は「自動車二級整備士ないし車体整備士」となる。
病院の医者が医師免許を持たずに医療行為は行っていないように、整備工場の技術者は当然整備士免許は持っているから問題ない。あとはその整備士に整備主任者講習を受けて申請するだけ・・・。
整備主任者講習を直ぐに申し込んだが7月の枠しかなかった・・・、世の中は「緊急事態宣言」真っただ中・・・。そして「同年10月15日」に交付された。
それから「3年」が経った先日の「日刊自動車新聞」を見てびっくり!
大阪府を含めた「近畿二府四県」平均で「45.1%」の取得率・・・。特筆すべきは大阪府の「34.6%」・・・。4.400社の認証工場のうち「1.551社」しか「特定整備認証」を取得していない。
大阪府の残りの約2.800社は、今後国内の新車に100%装着される「先進安全電子装置車」は扱わないのか?特定整備認証さえ取得すれば、作業の全てを「外注」しても良い!と国交省はハードルをかなり下げている。
経過処置は「2024年(令和6年)」3月末まで、それまでには、全ての工場が駆け込み申請に走ってくれるのか???。それでもいい!それでもいいから全ての工場が「特定整備認証」を取得して、安全な車をより安全な整備をして、お客様に安心して「先進安全自動車」に乗り続けて頂きたい。
「自動車整備業界の『2024年問題』をどうする???」GOする?
(文責:辰巳寛一)
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